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第 2条 第 5項
「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書を、「設計」とはその者の責任
において設計図書を作成することをいう。
解説:「設計」とは、建物を造る時に、その人(建築士)が責任をもって工事ができるよう図面や決ま
り事を作成することをいいます。
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第 2条 第 6項
「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図のとおりに実施さ
れているかいなかを確認することをいう。
解説:「工事監理」とは、その人(建築士)が責任をもって、建物が図面や決まり事のとおりに工事さ
れているかどうかを確認することをいいます。
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第18条 第 1項
建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。
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第18条 第 2項
建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するよ
うにしなければならない。
解説:建築士は、設計を行うときには、建築基準法関係法令や県・市町村の条例に適するようにしなけ
ればなりません。
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第18条 第 3項
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うよ
うに努めなければならない。
解説:建築士は、設計を行うときには、施主(設計を依頼した人)に対し、設計の内容を、打合せなど
をおこなって、分かりやすい説明を行うようにしなければなりません。
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第18条 第 4項
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計書のとおりに実施されていないと認めるときは、
直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなけ
ればならない
解説:建築士は、工事監理を行うときには、工事が図面や決まり事のとおりに行っていない時は、すぐ
に、工事をしている人(施工者)に注意をすること。工事をしている人が、注意をしても直さない時
は、その事を建主に報告しなければなりません。
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