平成25年6月に公布された災害基本法等の一部を改正する法律で、
「市町村長は学校等の一定期間滞在するための避難所と区別して安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を緊急時の避難場所としてあらかじめ指定すること。」「市町村長は緊急時の避難場所と区別して被災者が一定期間滞在する避難所についてその生活環境等を確保するための一定の基準を満たす施設をあらかじめ指定すること。」と定められました。
ざっくり言えば、市町村長は、住民が安全に避難できる「緊急避難場所」と、被災者が一定期間滞在できる「避難所」を区別して、あらかじめ定めておきなさいということです。
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